法定相続情報証明制度

2023/12/19

備忘メモ

相続手続きの際、法定相続情報証明を利用したら便利だったので発行や利用方法をメモ

法定相続情報証明とは

身内が亡くなった際、金融機関や土地登記の相続手続きには、被相続人の戸徐籍謄本と相続人全員の戸籍謄抄本が必要になります。相続の手続きの内容によっては、原本を一時的に提出する必要があり、戸籍謄抄本を役所で複数部発行してもらうには、費用も嵩みます。

この戸籍謄抄本の束を、法定相続情報証明の1枚で済むようになります。また、法定相続情報の発行は無料なので、複数枚発行して貰えば相続手続きを同時に進めることができます。

詳しくは、法務局の法定相続情報のページに説明があります。

発行に必要なもの

法務局の法定相続情報のページにある手続きの流れPDFに、必要な書類一覧になったチェックシートがありますので、それを参考に必要書類を役所で取得します。

オプション的な扱いで、法定相続情報証明の相続人に住所を記載する場合は、相続人全員の住民票か印鑑証明書が必要になります。

相続人住所ですが、私のケースでは単独で相続するパターンが多かったので都度住民票の添付で対応可能だと判断して記載しませんでした。

法定相続情報一覧図の作成

総務省のホームページにテンプレートがありますのでダウンロードして利用します。いろいろなパターンを想定してテンプレートが用意されていますので、ほとんどはこの中にあるケースから選択できると思います。

書類の作成ソフト

用意されているテンプレートはExcel形式です。法定相続情報一覧図については、明瞭な場合は手書きでも良いと記載されていますので、Googleスプレッドシートで作成して印刷しても問題なさそうです。

申請書はWord形式です。こちらは罫線などがあるので、変換による崩れなどがあると受理されない可能性がありますので、MSOffice製品を利用した方が良いかと思います。

申請する法務局

申請する法務局は、4つの選択肢から選べますので、申請人のやりやすい場所を選んで良いと思います。

私の場合、行き慣れない法務局に行くことに自信がなかったことと、再度赴く必要があることから、郵送で対応しました。往復ともにレターパックプラスを利用しました。

郵送から返信までの時間

混雑時期や、休祝日などのカレンダーの都合にもよりますが、私のケースでは実日数7日くらいで返送されてきました。

金融機関や相続登記での利用した感想

大抵の金融機関では、相続手続きの説明で全員の戸籍謄本の準備をするように言われます。
実際は、法定相続情報一覧で対応してもらえます。また、各金融機関でコピーを取得後に原本を返却してもらえるところや、無料で発行できるということから、原本を返却しないところもありました。(地方の地区が狭い金融機関ほど、返却されないんじゃないかなと思いました)

自動車税の還付でも、戸籍謄本の代わりに法定相続情報一覧のコピーで対応することができました。


ブログ アーカイブ

ラベル

連絡フォーム

名前

メール *

メッセージ *

QooQ